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- 2013/02/27
- 愛知県
- 名義書換料が改定されます。
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名義書換料とクラブ会則第11条が以下の通り改定されます。
【改定日】
平成25年4月1日~
【名義書換料】
■正会員[額面80万以下] 1,575,000円 → 525,000円(消費税込み)
■正会員[額面80万超] 1,575,000円 → 1,050,000円(消費税込み)
■法人1名[額面80万以下] 1,575,000円 → 525,000円(消費税込み)
■法人1名[額面80万超] 1,575,000円 → 1,050,000円(消費税込み)
■法人2名[額面80万以下] 3,150,000円 → 1,050,000円(消費税込み)
■法人2名[額面80万超] 1,575,000円 → 2,100,000円(消費税込み)
法人登録者⇒個人 525,000円 → 315,000円(消費税込み)
※上記以外の改定はございません。
【会則変更】
名義書換により新会員となった場合の預託金償還についての変更
□平成25年3月31日以前[現行]・・譲受けの日より起算して10年経過後
□平成25年4月1日以降[改定]・・譲受けの日より起算して20年経過後
※現会員は、平成25年4月1日以前の会員で[現行]扱いとなります。