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  • 2014/02/01
  • 京都府
  • 名義書換料に対する消費税率の取扱
  • 名義書換料200万円への消費税にたいする取扱いについて、以下の通りとなります。
    ①平成26年3月22日の理事会受付分までは5%の適用。
    入会書類は遅くとも2月末までの提出。3月に面接を受ける必要があります。
    ②平成26年3月23日以降の理事会分は8%の適用。