関連ニュース
- 2022/08/24
- 兵庫県
- 名義書換料減額期間延長のお知らせ
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【減額期間】
令和2年6月15日 ~ 令和6年6月14日まで
【名義書換料】
①個人会員の配偶者又は4親等内の親族が会員権を譲り受けて入会する場合
②個人会員の相続人が会員権を譲り受けて入会する場合
①、②に該当:33,000円
③法人会員が同一法人内で記名者を変更する場合:55,000円
※上記①~③に該当しない場合
【名義書換料】
■正会員 110,000円(税別)
■平日会員 110,000円(税別)
【年会費改定】
令和5年(2023年)より、36,000円 → 48,000円(税込)
- 2020/06/15
- 兵庫県
- 名義書換料減額期間延長のお知らせ
-
【減額期間】
令和2年6月15日 ~ 令和3年6月14日まで
【名義書換料】
①個人会員の配偶者又は4親等内の親族が会員権を譲り受けて入会する場合
②個人会員の相続人が会員権を譲り受けて入会する場合
①、②に該当:30,000円
③法人会員が同一法人内で記名者を変更する場合:50,000円
※上記①~③に該当しない場合
【名義書換料】
■正会員 100,000円(税別)
■平日会員 100,000円(税別)
- 2019/06/04
- 兵庫県
- 名義書換料減額期間延長のお知らせ
-
【減額期間】
令和元年6月15日 ~ 令和2年6月14日まで
【名義書換料】
①個人会員の配偶者又は4親等内の親族が会員権を譲り受けて入会する場合
②個人会員の相続人が会員権を譲り受けて入会する場合
①、②に該当:30,000円
③法人会員が同一法人内で記名者を変更する場合:50,000円
※上記①~③に該当しない場合
【名義書換料】
■正会員 100,000円(税別)
■平日会員 100,000円(税別)
- 2018/06/11
- 兵庫県
- 名義書換料減額期間延長のお知らせ
-
【減額期間】
平成30年6月15日 ~ 平成31年6月14日まで
【名義書換料】
①個人会員の配偶者又は4親等内の親族が会員権を譲り受けて入会する場合
②個人会員の相続人が会員権を譲り受けて入会する場合
①、②に該当:30,000円
③法人会員が同一法人内で記名者を変更する場合:50,000円
※上記①~③に該当しない場合
【名義書換料】
■正会員 100,000円(税別)
■平日会員 100,000円(税別)
- 2017/06/08
- 兵庫県
- 名義書換料減額期間延長のお知らせ
-
【減額期間】
平成29年6月15日 ~ 平成30年6月14日まで
【名義書換料】
①個人会員の配偶者又は4親等内の親族が会員権を譲り受けて入会する場合
②個人会員の相続人が会員権を譲り受けて入会する場合
①、②に該当:30,000円
③法人会員が同一法人内で記名者を変更する場合:50,000円
※上記①~③に該当しない場合
【名義書換料】
■正会員 100,000円(税別)
■平日会員 100,000円(税別)
- 2016/06/15
- 兵庫県
- 名義書換料値下げ期間延長
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名義書換料の減額期間を下記のとおり延長します。
【減額期間】
平成28年6月15日 ~ 平成29年6月14日まで(1年間延長)
【名義書換料(期間限定)】
■正会員 100,000円(税別)
■平日会員 100,000円(税別)
- 2016/04/05
- 兵庫県
- フレンド会員登録制度(会員優遇制度)実施
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【フレンド会員制度】
1.種類及び資格
①現在の会員証書の種別に応じ、現メンバ-(以下、「会員」といいます)1名様につきフレンド会員(以下、「フレンド会員」といいます)1名様のご登録が可能です。
②複数口数所有の場合、年会費をお支払い頂いている口数のみのご登録が可能です。
③年会費の支払いを滞納されている会員は申請が出来ません。
④ご登録申請者の範囲は特に制限はないが、理事会の不承認によりご登録をお断りする場合があります。
2.登録料及び権利
①フレンド会員登録料30,000円(消費税別)
※初回申請に限り登録料は免除。
②フレンド会員は会員の種別に従って同等の利用条件及びプレ-フィにて当倶楽部施設が利用出来ます。
③フレンド会員は会員の種別に従って倶楽部競技(四大競技・関西ゴルフ連盟主催競技を除く)に参加できます。
ハンディキャップはクラブ内ハンディキャップを取得、JGA・USGAインデックスハンディキャップの取得はできません。
④姉妹コ-ス亀岡カントリ-クラブ及びPCS協定クラブでの会員優待は受けられません。
⑤フレンド会員は本倶楽部利用約款及び諸規則を遵守。
3.年会費
①年会費: 36,000円(税別)
※会員様宛にご本人様分・フレンド会員様分各1通まとめてご請求書を発送されます。
②年会費は毎年1月から12月までの1年分を当該年度の2月末までにお支払い。
③初回登録日が年度中途からの場合は、月割り計算となります。
※会員様宛にフレンド会員様分のご請求書を発送されます。
④納入された年会費は、理由の如何を問わず返還出来ません。
⑤年度途中での登録変更があった場合、既納分の年会費は新登録者へは引き継げません。
- 2010/06/03
- 兵庫県
- 名義書換料値下げ期間延長
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【名義書換料値下期間】平成22年6月15日~平成23年6月14日
【名義書換料】①下記②~⑤に該当しない場合 105,000円
②※分割後初回の会員権を譲り受け入会する場合で下記③~⑤に該当しない場合 52,500円
③個人会員の配偶者又は4親等内の親族が会員権を譲り受け入会する場合 31,500円
④個人会員の相続人が会員権を譲り受け入会する場合 31,500円
⑤法人会員が同一法人内で記名者を変更する場合 52,500円
※上記②の会員権分割の要件(平成22年12月31日を以て受付終了)
預託金200万円(免除後)以上の会員権について、1口が預託金100万円(免除後)となることを基本として、金100万円(免除後)未満の端数が生じないよう、元の会員種別及び名義人を基準に分割して頂くことが可能です。