関連ニュース

  • 2022/08/24
  • 兵庫県
  • 名義書換料減額期間延長のお知らせ
  • 【減額期間】
    令和2年6月15日 ~ 令和6年6月14日まで
    【名義書換料】
    ①個人会員の配偶者又は4親等内の親族が会員権を譲り受けて入会する場合
    ②個人会員の相続人が会員権を譲り受けて入会する場合
    ①、②に該当:33,000円
    ③法人会員が同一法人内で記名者を変更する場合:55,000円
    ※上記①~③に該当しない場合
    【名義書換料】
    ■正会員 110,000円(税別)
    ■平日会員 110,000円(税別)
    【年会費改定】
    令和5年(2023年)より、36,000円 → 48,000円(税込)
  • 2020/06/15
  • 兵庫県
  • 名義書換料減額期間延長のお知らせ
  • 【減額期間】
    令和2年6月15日 ~ 令和3年6月14日まで
    【名義書換料】
    ①個人会員の配偶者又は4親等内の親族が会員権を譲り受けて入会する場合
    ②個人会員の相続人が会員権を譲り受けて入会する場合
    ①、②に該当:30,000円
    ③法人会員が同一法人内で記名者を変更する場合:50,000円
    ※上記①~③に該当しない場合
    【名義書換料】
    ■正会員 100,000円(税別)
    ■平日会員 100,000円(税別)
  • 2019/06/04
  • 兵庫県
  • 名義書換料減額期間延長のお知らせ
  • 【減額期間】
    令和元年6月15日 ~ 令和2年6月14日まで
    【名義書換料】
    ①個人会員の配偶者又は4親等内の親族が会員権を譲り受けて入会する場合
    ②個人会員の相続人が会員権を譲り受けて入会する場合
    ①、②に該当:30,000円
    ③法人会員が同一法人内で記名者を変更する場合:50,000円
    ※上記①~③に該当しない場合
    【名義書換料】
    ■正会員 100,000円(税別)
    ■平日会員 100,000円(税別)
  • 2018/06/11
  • 兵庫県
  • 名義書換料減額期間延長のお知らせ
  • 【減額期間】
    平成30年6月15日 ~ 平成31年6月14日まで
    【名義書換料】
    ①個人会員の配偶者又は4親等内の親族が会員権を譲り受けて入会する場合
    ②個人会員の相続人が会員権を譲り受けて入会する場合
    ①、②に該当:30,000円
    ③法人会員が同一法人内で記名者を変更する場合:50,000円
    ※上記①~③に該当しない場合
    【名義書換料】
    ■正会員 100,000円(税別)
    ■平日会員 100,000円(税別)
  • 2017/06/08
  • 兵庫県
  • 名義書換料減額期間延長のお知らせ
  • 【減額期間】
    平成29年6月15日 ~ 平成30年6月14日まで
    【名義書換料】
    ①個人会員の配偶者又は4親等内の親族が会員権を譲り受けて入会する場合
    ②個人会員の相続人が会員権を譲り受けて入会する場合
    ①、②に該当:30,000円
    ③法人会員が同一法人内で記名者を変更する場合:50,000円
    ※上記①~③に該当しない場合
    【名義書換料】
    ■正会員 100,000円(税別)
    ■平日会員 100,000円(税別)
  • 2016/06/15
  • 兵庫県
  • 名義書換料値下げ期間延長
  • 名義書換料の減額期間を下記のとおり延長します。
    【減額期間】
    平成28年6月15日 ~ 平成29年6月14日まで(1年間延長)
    【名義書換料(期間限定)】
    ■正会員 100,000円(税別)
    ■平日会員 100,000円(税別)
  • 2016/04/05
  • 兵庫県
  • フレンド会員登録制度(会員優遇制度)実施
  • 【フレンド会員制度】
    1.種類及び資格
    ①現在の会員証書の種別に応じ、現メンバ-(以下、「会員」といいます)1名様につきフレンド会員(以下、「フレンド会員」といいます)1名様のご登録が可能です。
    ②複数口数所有の場合、年会費をお支払い頂いている口数のみのご登録が可能です。
    ③年会費の支払いを滞納されている会員は申請が出来ません。
    ④ご登録申請者の範囲は特に制限はないが、理事会の不承認によりご登録をお断りする場合があります。

    2.登録料及び権利
    ①フレンド会員登録料30,000円(消費税別)
    ※初回申請に限り登録料は免除。
    ②フレンド会員は会員の種別に従って同等の利用条件及びプレ-フィにて当倶楽部施設が利用出来ます。
    ③フレンド会員は会員の種別に従って倶楽部競技(四大競技・関西ゴルフ連盟主催競技を除く)に参加できます。
    ハンディキャップはクラブ内ハンディキャップを取得、JGA・USGAインデックスハンディキャップの取得はできません。
    ④姉妹コ-ス亀岡カントリ-クラブ及びPCS協定クラブでの会員優待は受けられません。
    ⑤フレンド会員は本倶楽部利用約款及び諸規則を遵守。

    3.年会費
    ①年会費: 36,000円(税別)
    ※会員様宛にご本人様分・フレンド会員様分各1通まとめてご請求書を発送されます。
    ②年会費は毎年1月から12月までの1年分を当該年度の2月末までにお支払い。
    ③初回登録日が年度中途からの場合は、月割り計算となります。
    ※会員様宛にフレンド会員様分のご請求書を発送されます。
    ④納入された年会費は、理由の如何を問わず返還出来ません。
    ⑤年度途中での登録変更があった場合、既納分の年会費は新登録者へは引き継げません。

  • 2010/06/03
  • 兵庫県
  • 名義書換料値下げ期間延長
  • 【名義書換料値下期間】平成22年6月15日~平成23年6月14日
    【名義書換料】①下記②~⑤に該当しない場合 105,000円
    ②※分割後初回の会員権を譲り受け入会する場合で下記③~⑤に該当しない場合 52,500円
    ③個人会員の配偶者又は4親等内の親族が会員権を譲り受け入会する場合 31,500円
    ④個人会員の相続人が会員権を譲り受け入会する場合 31,500円
    ⑤法人会員が同一法人内で記名者を変更する場合 52,500円
    ※上記②の会員権分割の要件(平成22年12月31日を以て受付終了)
    預託金200万円(免除後)以上の会員権について、1口が預託金100万円(免除後)となることを基本として、金100万円(免除後)未満の端数が生じないよう、元の会員種別及び名義人を基準に分割して頂くことが可能です。