飛騨数河カントリークラブ
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- 2010/09/10
- 岐阜県
- コース名の変更
- 飛騨ハイランド観光㈱の民事再生計画案が8月31日に東京地裁から認可決定を受け、スポンサー企業の㈱タクト(本社:東京都)は飛騨ハイランド観光を分社化。 新会社の飛騨数河リゾート㈱の経営で、会員に対する弁済は預託金の99%をカット、退会会員には1%を弁済し、継続会員は1%を新預託となる。 また、経営交代に伴い、コース名を平成22年9月1日より、「飛騨数河カントリークラブ」にコース名を変更。
- 2010/08/05
- 岐阜県
- 再生計画案を固める
- 平成22年3月17日に東京地裁ヘ民事再生法の適用を申請した同クラブは、 再生計画案を地元で説明会をした。 内容としては、会社分割を利用したスポサー型で、まず飛騨ハイランド観光(株)を分社化、”飛騨ハイランド”のゴルフ場、ホテル、スキー場の事業を引き継ぐ「飛騨数河(すごう) リゾート(株)」を新たに設立、スポンサーの(株)タクト(東京都港区)が新設会社の株式を取得する。 飛騨カントリークラブなど各施設は、「飛騨数河ゴルフクラブ」など、”飛騨数河”の名称を冠して営業を継続する方針。 会員ヘの弁済条件は99%カットの1%を子定し、希望する会員のプレー権は保障するとしている。
- 2010/03/23
- 岐阜県
- 民事再生手続申立てに関する説明会
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飛騨ハイランド観光株式会社は、平成22年3月17日付けで、東京地方裁判所民事第20部に対し、再生手続開始の申し立てを行い受理され、同日付で、 弁済禁止等を内容とする保全処分の決定が下された。債権者説明会を、平成22年3月20日(土)の午後3時~5時に古川町総合会館で行われた。
今後は、会員の利用権も保護して今まで通り営業を継続して新たな事業譲渡先スポンサーを募り、譲渡先を決定。譲渡資金を弁済の原資にするとした。また、代理人らが民事再生案を作成。再生案が債権者に否決されれば、同社は破産手続きに移行するとした。
詳細は
田村町総合法律事務所 電話:03-3431-4488
弁護士:長谷川 純/川井 康雄/井筒 大介