チェリーレイクカントリークラブ
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- 2016/08/09
- 三重県
- 破産手続き開始決定
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㈱チェリーレイク(三重県松阪市嬉野森本町1555番地15 代表取締役 藤井諭氏)は、平成28年8月8日東京地方裁判所に破産手続開始の申立を行い、本日破産手続開始
決定を受けた。
ゴルフ場営業は8月7日までに停止している。
売上低迷による業績不振が続き、本年に入り多額の公租公課の滞納が生じ滞納処分差押を受け、債務弁済ができなくなり事業継続を断念した。
(1)破産手続開始日時:平成28年8月8日午前9時
(2)破産管財人:弁護士涌井庄太郎
東京都千代田区内神田一丁目15番11号千代田西井ビル4階あけぼの総合法律事務所
電話03-3294-7222 FAX03-3294-7224
(3)財産状況報告集会の日時及び場所
平成28年12月5日午後1時30分債権者等集会場1(家簡地裁合同庁舎5階)
財産状況報告集会において,破産財団をもって破産手続の費用を支弁するに不足する場合は
①破産手続廃止に関する意見聴取のための集会。
②破産管財人の任務終了による決算報告集会も併せて実施。
(4)
①破産者に対して債務を負担している者は,破産者に弁済してはならない。
②破産者の財産を所持している者は,破産者にその財産を交付してはならない。
当裁判所は本破産事件について,破産者の財産で債権者に対する配当ができない可能性が高いと考え、破産債権の届出期間と破産債権の調査をするための期日を当面定めないこととしました。
破産管財人において破産財団の調査を進め債権者に対する配当の見込みが生じた場合は、改めて破産債権届出期間等について連絡させていただきますので,当面破産債権届出書の提出は必要ありません。
(交付要求庁においては、随時破産管財人に対して交付要求を行ってください。)
破産手続の進行については破産管財人まで、破産手続開始航の事清に関するお問い合わせ及び債権についての照会は申立代理人までお願いします。
【申立人代理人弁護士】
桐山昌己 電話06-6208-8771
東京地方裁判所民事第20部特定管財2係裁判所書記官 阪本拓人
- 2010/09/08
- 三重県
- 名義書換を再開
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チェリーレイクカントリークラブは、名義書換を停止しておりましたが、名義変更を解除することになりました。名義変更料は以下の通りです。
【名義書換料】
一般譲渡(個人・法人) 21万円
年会費 37,800円
年会費特典 年間12回以上来場した場合、翌年度の年会費は免除されます。